POP広告デザイナーでショップ店員スキルアップ!

販促欠かせない必須のスキルと言えば、POP広告を作成する技術。当サイトでは、POP広告のスキルを磨きたい方に役立つ情報とおすすめの資格・講座についてわかりやすく解説していきます!

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景品表示法と誇大広告の注意

景品表示法と誇大広告の注意

POPを作る時には、その商品の宣伝や広告を行うのと同じなため、事実と異なることを記載できず、誇大表現を用いるのもいけないことです。

誇大な表現で消費者が勘違いをして問題が起きた場合、その責任はお店側が負うことになります。

目次

誇大表現には気をつけよう

商品の宣伝や広告を行う場合は、その商品についての事実のみを記載できます。POPを作った店員の個人的な感想を書いても許されるのは、100円ショップの文房具や食器類、タッパやラップなど人体に直接害がないもので、それで消費者があらぬ勘違いを生まないというのが条件となります。

サプリメントや食品、調味料などにPOPをつける場合は、おいしさの表現、栄養面の表現、効果に関する表現は特に言い過ぎに気をつけましょう

余計な効果や実際には期待されていない効果に関係する記載がPOPにあると法的な制約を受けてしまうことがありますので、注意しましょう。

釣りキャッチコピーは結果マイナス

消費者を騙して商品に注目させたり、消費者の感覚を鈍らせて商品を手に取らせるような手法は避けるべきです。その商品の説明とは全く関係がない記載でお客さんの注目を集めて商品を売る手法はトラブルを招きやすく、お店に対する印象もかなり悪くなります。

ジョーク商品でおもしろい冗談の混じったキャッチコピーをするのはまだ許されますが、それが許されない商品もありますので、デザインするときにもモラルは失わないようにしましょう。

これで絶対モテる!と記載したり、全米が注目した!と本当なのかどうかわからない記載はウェブ広告でもPOP広告でもやってはいけないことです。下手をすれば消費者庁などの指導を受けるので、POP製作時にも気をつけましょう。

価格設定にも注意しよう

価格設定を誤解させるようなPOPはじつはやってはいけないことですが、地方のスーパマーケットなどでよくある100g89円単価の89円だけをPOPで大きく記載して、実際に売っている商品は200gにして倍の金額をレジで支払わせるというような手法をしているお店もあります。

これは消費者を騙して販売している詐欺行為に当たるため、誤解を招くような記載はたとえ上司の指示であってもやってはいけません

スタッフが訴えなくても、消費者の不満が募ればすぐに消費者庁の耳に入りますので、POP広告デザイナーとしてきちんと消費者が満足するPOP広告を作るようにしましょう。

やってはいけないデザインを指示されてさらされても、POP広告デザイナー自身の責任で作っても、その責任はお店の責任者のものになりますので注意すべき所は例え上司でもきちんと注意しないと共倒れしてしまいます。


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